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災害派遣要請から到着まで何をすべきか

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災害派遣とは
法令事項なので法律を見ればわかる。

オレンジの大文字は自衛隊法、黒の文字は関係法令

自衛隊法
災害派遣
第八十三条 都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。

 自衛隊法施行令
 (災害派遣を要請することができる者)
 第百五条 法第八十三条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
 一 海上保安庁長官
 二 管区海上保安本部
 三 空港事務所
 (災害派遣の要請手続)
 第百六条 法第八十三条第一項の規定により都道府県知事及び前条各号に掲げる者が部隊等の派遣を 要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。第百四条第二項及び第三項の規定は、この場合について準用する。
 一 災害の情況及び派遣を要請する事由
 二 派遣を希望する期間
 三 派遣を希望する区域及び活動内容
 四 その他参考となるべき事項

 災害対策基本法
 (災害派遣の要請の要求等)← 市長村長
  第六十八条の二 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、自衛隊法第八十三条第一項の規定による要請(次項において「要請」という。)をするよう求めることができる。この場合において、市町村長は、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を防衛大臣又はその指定する者に通知することができる。
  2 市町村長は、前項の要求ができない場合には、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を防衛大臣又はその指定する者に通知することができる。この場合において、当該通知を受けた防衛大臣又はその指定する者は、その事態に照らし特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、人命又は財産の保護のため、要請を待たないで、自衛隊法第八条に規定する部隊等を派遣することができる。

自衛隊の災害派遣に関する訓令
 (災害派遣を命ずることができる者)
 第3条 法第83条第1項及び第2項並びに災害対策基本法第68条の2第2項の規定による防衛大臣の指定する者は、次に掲げる者とする。ただし、大規模震災が発生した場合、当該大規模震災についての法83条第1項及び第2項並びに災害対策基本法第68条の2第2項の規定による防衛大臣の指定する者は、大規模震災災害派遣実施部隊の長とする。
 (1) 方面総監
 (2) 師団長  ←(1) の部下
 (3) 旅団長  ←(1) の部下
 (4) 駐屯地司令の職にある部隊等の長
 (5) 自衛艦隊司令官
 (6) 護衛艦隊司令官  ←(5) の部下
 (7) 航空集団司令官  ←(5) の部下
 (8) 護衛隊群司令  ←(6) の部下
 (9) 航空群司令  ←(7) の部下
 (10) 地方総監
 (11) 基地隊司令  ←(10) の部下
 (12) 航空隊司令(航空群司令部、教育航空群司令部及び地方総監部の所在地に所在する航空隊の長を除く。)
 (13) 教育航空集団司令官
 (14) 教育航空群司令  ←(13) の部下
 (15) 練習艦隊司令官
 (16) 掃海隊群司令
 (17) 海上自衛隊補給本部
 (18) 航空総隊司令官
 (19) 航空支援集団司令官
 (20) 航空方面隊司令官  ←(18) の部下
 (21) 航空混成団司令  ←(18) の部下(83空の9空団昇格により現在なし。)
 (22) 基地司令の職にある部隊等の長(航空方面隊司令部又は航空混成団司令部の所在する基地の基地司令の職にある部隊等の長を除く。以下第5条第7項において同じ。)

自衛隊の災害派遣に関する達  自衛隊統合達第11号
陸上自衛隊災害派遣実施要領
1 災害派遣実施の担任
(1) 陸上自衛隊の各警備区域内における災害派遣は、それぞれ当該警備 区域内に所在する次に掲げる部隊等の長が行うものとする。
ア 近傍災害派遣においては、第4項第2号に規定する部隊等の長
イ ア以外の災害派遣(大規模震災災害派遣及び原子力災害に係る災害派遣を除く。)においては、訓令第3条に規定する指定部隊等の長
航空自衛隊災害派遣実施要領
3 災害派遣の実施
(2) 通常災害派遣
指定部隊等の長が通常災害派遣を行う場合の要領は、訓令第11 条、第12条又は第13条の規定によるほか、次のアからカのとおりとする。 ア 基地司令の職にある指定部隊等の長が、当該災害派遣に関し、単独で対処できない場合は指揮系統上の上級の指定部隊等の長に報告する。ただし、訓令第5条第5項別表右欄に掲げる基地の基地司令の職にある部隊等の長にあっては、指揮系統上の上級の指定部隊等の長を同表左欄に掲げる者とする。
イ アの報告を受けた航空方面隊司令官は、原則として、当該災害派遣を実施するものとする。ただし、災害の場所及び規模等の状況により訓令第3条第20号から第23号に規定する他の部隊等の長が実施することが適当と判断される場合は、当該指定部隊等の長と担任について協議するものとする。


 (原子力災害に係る災害派遣を命ずることができる者)
 第27条の2 原子力災害(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)第2条第1号に規定する原子力災害をいう。以下同じ。)に係る災害派遣において、法第83条第1項及び第2項並びに原災法第28条第1項において読み替えられた災害対策基本法第68条の2第2項の規定による防衛大臣の指定する者は、第3条の規定にかかわらず、方面総監、中央即応集団司令官、自衛艦隊司令官、地方総監又は航空総隊司令官(以下この章において「原子力災害に係る災害派遣実施部隊の長」という。)とする。

2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。

 自衛隊法施行令
 (出動等の場合の都道府県知事との連絡)
 第百八条 防衛大臣は、法第七十六条第一項、第七十八条第一項、第八十一条第二項又は第八十一条の二第一項の規定により自衛隊の全部又は一部が出動した場合には、すみやかに、関係都道府県知事に対し、出動している部隊等の指揮官の官職及び氏名その他必要な事項を通知するものとする。
 4 第一項の規定は防衛大臣又はその指定する者が法第八十三条第二項の規定により災害の救援のため部隊等の派遣を命じた場合について、第二項の規定は災害の救援のため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「防衛大臣」とあるのは「防衛大臣又はその指定する者」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係都道府県知事又は第百五条各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
 5 第一項の規定は防衛大臣が法第八十三条の二の規定により地震防災応急対策(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第十四号の地震防災応急対策をいう。以下この項において同じ。)の実施を支援するため部隊等の派遣を命じた場合について、第二項の規定は地震防災応急対策の実施を支援するため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「関係都道府県知事」とあるのは、「大規模地震対策特別措置法第十一条第一項に規定する地震災害警戒本部長及び関係都道府県知事」と読み替えるものとする。
 6 第一項の規定は防衛大臣が法第八十三条の三の規定により緊急事態応急対策(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第五号の緊急事態応急対策をいう。以下同じ。)の実施を支援するため部隊等の派遣を命じた場合について、第二項の規定は緊急事態応急対策の実施を支援するため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「関係都道府県知事」とあるのは、「原子力災害対策特別措置法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長及び関係都道府県知事」と読み替えるものとする。

自衛隊の災害派遣に関する訓令
  (要請があった場合の措置)
 第11条 指定部隊等の長で災害派遣の要請を受けた者は、要請の内容及び自ら収集した情報に基づいて部隊等の派遣の必要の有無を判断し、単独で又は他の指定部隊等の長と協力して部隊等を派遣する等適切な措置をとらなければならない。

自衛隊の災害派遣に関する達 自衛隊統合達第11号
陸上自衛隊災害派遣実施要領
4 部隊等の派遣及び撤収
(3) 大規模震災災害派遣
訓令第14条ただし書の規定により大規模震災災害派遣実施部隊の長たる陸上総隊司令官又は指定部隊等の長が防衛大臣の命令を待つことなく部隊等を派遣する場合には、次により措置するものとする。
ア 災害が大規模震災であることが指定されている場合にあっては、大規模震災災害派遣実施部隊の長たる陸上総隊司令官が第1号の規定又は訓令第11条の規定を準用するものとする。ただし、事態が人命の緊急救助に関するもの等特に緊急を要するものにあっては、陸上総隊司令官以外の指定部隊等の長は第1号の規定を準用することができる。
イ 災害が大規模震災であることが指定されていない場合にあっては、指定部隊等の長は、第1号の規定又は訓令第11条の規定を準用するものとする。
海上自衛隊災害派遣実施要領
3 部隊等の派遣、撤収等
(1) 指定部隊等の長が要請を受けた場合の措置 ア 指定部隊等の長は、災害派遣の要請を受けた場合には、訓令第11条第1項及び第2項に規定する措置をとり、その旨を災害区域を警備区域とする地方総監に報告又は通報するとともに、統合幕僚長に報告するものとする。
航空自衛隊災害派遣実施要領
1 部隊等の長の責務
(1) 航空自衛隊の指定部隊等の長は、指揮系統上の上級の指定部隊等の長の命令又は自ら発する命令に基づき、隷下部隊等の長及び基地に所在する指揮系統外の航空自衛隊の部隊等の長(訓練、演習等のため、臨時に所在する部隊等の長を含む。)の一部又は全部を指揮して訓令第11条から第13条に規定する災害派遣(以下「通常災害派遣」という。)を行うとともに、これに必要な計画の作成、準備及び訓練を行うものとする。
3 災害派遣の実施
(3) 大規模震災等災害派遣
ウ 大規模震災等災害派遣に関し航空総隊司令官の指揮を受けている指定部隊等の長が、都道府県知事等から災害派遣を要請された場合又は大規模震災災害派遣に係らない他の指定部隊等の長から訓令第11条第1項の規定により災害派遣の協力を求められた場合の部隊等の派遣は、同項の規定にかかわらず、航空総隊司令官が命ずるものとする。


 自衛隊の災害派遣に関する訓令
(要請を待ついとまがない場合の措置)
 第13条 指定部隊等の長が法第83条第2項ただし書の規定により災害派遣の要請を待たないで部隊等を派遣する場合においてとるべき処置については、第11条第1項の規定を準用する。

3 庁舎、営舎その他の防衛省の施設又はこれらの近傍に火災その他の災害が発生した場合においては、部隊等の長は、部隊等を派遣することができる。


自衛隊の災害派遣に関する訓令
 (小規模な災害派遣等の場合の特例)
 第23条 第20条及び前条の規定は小規模な災害派遣について、第20条から前条までの規定は法第83条第3項の規定による災害派遣について、それぞれ特異な場合を除き適用しない。
 (災害派遣及び撤収の要請を受けた場合の報告)第20条
 (災害派遣及び撤収を命じた場合の報告)第21条
 (災害派遣中の報告)第22条
 (撤収後の報告)
 第24条 災害派遣命令者は、部隊等を撤収した場合は、速やかに順序を経て次に掲げる事項のうち、必要な事項について防衛大臣に報告しなければならない。
 (1)~(8) 省略
 2 前項の規定にかかわらず、小規模な災害派遣及び法第83条第3項の規定による災害派遣は、特異な場合を除き四半期ごとに前項に準じて報告するものとする。

自衛隊の災害派遣に関する達 自衛隊統合達第11号
(四半期報告)
第8条 自衛隊の災害派遣に関する訓令(昭和55年防衛庁訓令第28号。以下「訓令」という。)第24条第2項に規定する報告は、陸上自衛隊の部隊が実施する災害派遣においては陸上総隊司令官が、海上自衛隊の部隊が実施する災害派遣においては自衛艦隊司令官、護衛艦隊司令官、航空集団司令官、教育航空集団司令官、練習艦隊司令官、地方総監及び機関の長が、航空自衛隊の部隊が実施する災害派遣においては各直轄部隊長が、それぞれの指揮下の指定部隊等の長が命じた災害派遣(自らが命じた場合を含む。)の状況について、四半期ごと、別紙様式により四半期の末月の翌月20日までにとりまとめ報告するものとする。ただし、指揮下の部隊等において派遣を命じた実績のない場合においては、報告を要しない。

4 第一項の要請の手続は、政令で定める。
5 第一項から第三項までの規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第二条第四項に規定する武力攻撃災害及び同法第百八十三条において準用する同法第十四条第一項に規定する緊急対処事態における災害については、適用しない。


(地震防災派遣)
第八十三条の二 防衛大臣は、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第十一条第一項に規定する地震災害警戒本部長から同法第十三条第二項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。


大規模地震対策特別措置法
 (警戒本部の組織)
 第十一条 警戒本部の長は、地震災害警戒本部長(以下第十三条までにおいて「本部長」という。)とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。
 (本部長の権限)
 第十三条
 2 本部長は、地震防災応急対策を的確かつ迅速に実施するため、自衛隊の支援を求める必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の派遣を要請することができる。


(原子力災害派遣)
第八十三条の三 防衛大臣は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長から同法第二十条第四項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。

自衛隊の災害派遣に関する達 自衛隊統合達第11号
陸上自衛隊災害派遣実施要領
4 部隊等の派遣及び撤収
(5) 原子力災害派遣との関係 訓令第27条の6及びこの達の規定に基づき原子力災害に係る災害派遣を行っている際に、法第83条の3に規定する原子力災害派遣が命令された時は、以後の活動については自衛隊の原子力災害派遣に関する訓令(平成12年防衛庁訓令第75号)及び自衛隊の原子力災害派遣に関する達(平成30年自衛隊統合達第13号)の定めるところによる。


 原子力災害対策特別措置法
 (原子力災害対策本部の組織)
 第十七条 原子力災害対策本部の長は、原子力災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指定する国務大臣)をもって充てる。
 (原子力災害対策本部長の権限)
 第二十条 
 4 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため、自衛隊の支援を求める必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の派遣を要請することができる。


(災害派遣時等の権限)
第九十四条 警察官職務執行法第四条並びに第六条第一項、第三項及び第四項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、第八十三条第二項、第八十三条の二又は第八十三条の三の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同法第四条第二項中「公安委員会」とあるのは、「防衛大臣の指定する者」と読み替えるものとする。


警察官職務執行法
 (避難等の措置)
 第四条 警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。
 2 前項の規定により警察官がとつた処置については、順序を経て所属の公安委員会にこれを報告しなければならない。この場合において、公安委員会は他の公の機関に対し、その後の処置について必要と認める協力を求めるため適当な措置をとらなければならない。
 (立入)
 第六条 警察官は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。
 3 警察官は、前二項の規定による立入に際しては、みだりに関係者の正当な業務を妨害してはならない。
 4 警察官は、第一項又は第二項の規定による立入に際して、その場所の管理者又はこれに準ずる者から要求された場合には、その理由を告げ、且つ、その身分を示す証票を呈示しなければならない。

自衛隊の災害派遣に関する訓令
(災害派遣時の権限)
 第19条 自衛官が次に掲げる措置を行う場合には、指揮官の命令によるものとする。ただし、緊急を要し、指揮官の命令を待ついとまがない場合には、この限りではない。
 (1)~(6) 省略
 2 法第94条第1項において準用する警察官職務施行法第4条第2項に規定する防衛大臣の指定する者は、当該自衛官の属する災害派遣命令者とする。

2 海上保安庁法第十六条【付近への協力要求】の規定は、第八十三条第二項、第八十三条の二又は第八十三条の三の規定により派遣を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。

 海上保安庁法
 第二条 海上保安庁は、法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、海上における船舶の航行の秩序の維持、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を行うことにより、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。
 第五条 海上保安庁は、第二条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
 二 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。
 第十六条 海上保安官は、第五条第二号に掲げる職務を行うため若しくは犯人を逮捕するに当たり、又は非常事変に際し、必要があるときは、付近にある人及び船舶に対し、協力を求めることができる。

第九十四条の三 第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)及びこれに基づく命令の定めるところにより、同法第五章第四節に規定する応急措置をとることができる。


 災害対策基本法第五章第四節
 第四節 応急措置等
 第六十二条(市町村の応急措置)
 第六十三条(市町村長の警戒区域設定権等)
 第六十四条(応急公用負担等)
 第六十五条
 第六十六条(災害時における漂流物等の処理の特例)
 第六十七条(他の市町村長等に対する応援の要求)
 第六十八条(都道府県知事等に対する応援の要求等)
 第六十八条の二(災害派遣の要請の要求等)
 第六十九条(災害時における事務の委託の手続の特例)
 第七十条(都道府県の応急措置)
 第七十一条(都道府県知事の従事命令等)
 第七十二条(都道府県知事の指示等)
 第七十三条(都道府県知事による応急措置の代行)
 第七十四条(都道府県知事等に対する応援の要求)
 第七十四条の二(都道府県知事による応援の要求)
 第七十四条の三(内閣総理大臣による応援の要求等)
 第七十四条の四(指定行政機関の長等に対する応援の要求等)
 第七十五条(災害時における事務の委託の手続の特例)
 第七十六条(災害時における交通の規制等)
 第七十六条の二
 第七十六条の三
 第七十六条の四
 第七十六条の五
 第七十六条の六(災害時における車両の移動等)
 第七十六条の七
 第七十六条の八
 第七十七条(指定行政機関の長等の応急措置)
 第七十八条(指定行政機関の長等の収用等)
 第七十八条の二(指定行政機関の長等による応急措置の代行)
 第七十九条(通信設備の優先使用権)
 第八十条(指定公共機関等の応急措置)
 第八十一条(公用令書の交付)
 第八十二条(損失補償等)
 第八十三条(立入りの要件)
 第八十四条(応急措置の業務に従事した者に対する損害補償)
 第八十五条(被災者の公的徴収金の減免等)
 第八十六条(国有財産等の貸付け等の特例)
 第八十六条の二(避難所等に関する特例)
 第八十六条の三(臨時の医療施設に関する特例)
 第八十六条の四(埋葬及び火葬の特例)
 第八十六条の五(廃棄物処理の特例)

2 原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言があつた時から同条第四項の規定による原子力緊急事態解除宣言があるまでの間における前項の規定の適用については、同項中「災害対策基本法」とあるのは、「原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法」とする。


原子力災害対策特別措置法

第15条
 内閣総理大臣は、前項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(以下「原子力緊急事態宣言」という。)をするものとする。

第九十四条の四 第八十三条の三の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法及びこれに基づく命令の定めるところにより、同法第五章第四節に規定する応急措置をとることができる。

(特別の部隊の編成)
第二十二条
2 防衛大臣は、第七十七条の四の規定による国民保護等派遣、第八十二条の規定による海上における警備行動、第八十二条の二の規定による海賊対処行動、第八十二条の三第一項の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置、第八十三条第二項の規定による災害派遣、第八十三条の二の規定による地震防災派遣、第八十三条の三の規定による原子力災害派遣、第八十四条の三第一項の規定による保護措置、訓練その他の事由により必要がある場合には、特別の部隊を臨時に編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。
(防衛招集、国民保護等招集及び災害招集)
第七十条 防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。
三 第八十三条第二項の規定により部隊等を救援のため派遣する場合において、特に必要があると認めるとき 災害招集命令書による災害招集命令
(防衛招集、国民保護等招集、治安招集及び災害等招集)
第七十五条の四 防衛大臣は、次の各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、即応予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。
四 第八十三条第二項の規定により部隊等を救援のため派遣する場合又は第八十三条の二若しくは第八十三条の三の規定により部隊等を支援のため派遣する場合 災害等招集命令書による災害等招集命令
関係機関との連絡及び協力)
第八十六条
 第七十六条第一項、第七十七条の二、第七十七条の四、第七十八条第一項、第八十一条第二項、第八十一条の二第一項、第八十二条の三第一項若しくは第三項、第八十三条第二項、第八十三条の二又は第八十三条の三の規定により部隊等が行動する場合には、当該部隊等及び当該部隊等に関係のある都道府県知事、市町村長、警察消防機関その他の国又は地方公共団体の機関は、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。

自衛隊の災害派遣に関する訓令
 (関係機関との連絡等
第10条 指定部隊等の長は、災害の発生が予想される場合には必要に応じ関係機関と迅速に連絡を取ることができるように措置するとともに、必要と認めるときは所要の偵察を実施するものとする。
 2 指定部隊等の長は、関係ある地方防衛局長に対して、前項の連絡に当たり、これを円滑かつ効果的に実施するために必要な事項について協力を求めることができる。
 3 前項の規定により協力を求められた地方防衛局長は、積極的に協力しなければならない。

(合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供)
第百条の六 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる合衆国軍隊(アメリカ合衆国の軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該合衆国軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。
五 天災地変その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行う合衆国軍隊であつて、第八十三条第二項又は第八十三条の三の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの
(オーストラリア軍隊に対する物品又は役務の提供)
第百条の八 
三 (ほぼ同様)
(英国軍隊に対する物品又は役務の提供)
第百条の十
三 (ほぼ同様)
(フランス軍隊に対する物品又は役務の提供)
第百条の十二
(カナダ軍隊に対する物品又は役務の提供)
第百条の十四
(インド軍隊に対する物品又は役務の提供)
第百条の十六
(航空法等の適用除外)
第百七条  加筆部【 】
4 航空法第六十条から第六十四条まで、【(航空機の航行の安全を確保するための装置)(航空機の運航の状況を記録するための装置)(救急用具)(航空機の灯火)】第七十六条【(報告の義務)】、第七十六条の二【(報告の義務)】、第七十九条から第八十一条まで【(離着陸の場所)(飛行の禁止区域)(最低安全高度)】、第八十二条第二項【(巡航高度)変更禁止】、第八十二条の二【(航空交通管制圏等における速度の制限)】、第八十四条第二項【(編隊飛行)打合せ】、第八十八条【(物件の曳航)】、第九十一条【(曲技飛行等)】、第九十二条(第一項第三号に係る部分に限る。)【(操縦練習飛行等)国土交通省令で定めるもの】、第百三十二条の九十【無人航空機の(事故等の場合の措置)】、第百三十二条の九十一【無人航空機の事故のおそれ報告】及び第百三十四条の三第一項【特定空域の(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)】の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた場合において、同法第七十九条から第八十一条まで【(離着陸の場所)(飛行の禁止区域)(最低安全高度)】の規定は、第七十八条第一項若しくは第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた場合又は第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた場合において、同法第百三十四条の三第一項【特定空域の(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)】の規定は、第八十二条の三第一項又は第三項の規定により措置を命ぜられた場合において、それぞれ政令で定めるところにより、自衛隊の航空機及び航空機に乗り組んで運航に従事する者並びに自衛隊の行う同法第百三十四条の三第一項【特定空域の(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)】に規定する行為については適用しない。


自衛隊施行令
 (土木工事等の受託の取消し等)
 第百二十五条 法第百条第一項の規定により受託した土木工事等を実施中の部隊等に法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令、法第七十七条の規定による防衛出動待機命令、法第七十八条第一項の規定による治安出動命令、法第七十九条第一項の規定による治安出動待機命令、法第八十一条第二項の規定による治安出動命令若しくは法第八十一条の二第一項の規定による警護出動命令が発せられた場合、当該部隊等が法第七十七条の二の規定により防御施設を構築する措置を命ぜられた場合又は当該部隊等が法第七十七条の四、第八十三条第二項若しくは第八十三条の三の規定により国民の保護のための措置若しくは緊急対処保護措置の実施、災害の救援若しくは緊急事態応急対策の実施の支援のため派遣を命ぜられた場合には、土木工事等を受託した者は、その土木工事等の受託を取り消し、又は実施中の土木工事等を一時中止することができる。
2 前項の規定により土木工事等の受託を取り消し、又は実施中の土木工事等を一時中止した場合における費用の負担その他必要な事項は、当該土木工事等を受託した者と申出者とが協議して定める。

自衛隊の動き

防衛省防災業務計画  ←以下の法律を受けて作成される計画

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第36条第1項及び第37条第1項【指定行政機関の防災業務計画とその内容】
大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第6条【地震防災強化計画】
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)第5条【推進計画】
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)第5条【推進計画】

防衛省防災業務計画
1 災害派遣等初動の準備
(1)災害派遣等準備態勢の強化
(2)連絡員の派遣
2 災害に係る第1次情報等の収集等
(1)情報の収集
(2)情報の伝達
(3)その他
3 活動態勢の確立
4 通信の確保
5 航空機運用総合調整システム(FOCS)の活用
7 災害派遣の実施
(1)要請による災害派遣
(2)要請を待ついとまがない場合の災害派遣
(3)撤収及び撤収後の措置
8 災害派遣時等における後方
9 災害派遣時に実施する救援活動
(1)被害状況の把握
(2)避難の援助
(3)遭難者等の捜索救助
(4)水防活動
(5)消防活動
(6)道路又は水路の啓開
(7)応急医療、救護及び防疫
(8)人員及び物資の緊急輸送
(9)給食、給水及び入浴支援
(10)物資の無償貸与又は譲与
(11)危険物の保安及び撤去
(12)その他
10 災害派遣時等の権限
11 被災地域内の自衛隊病院等における医療活動

2 防衛省では、「事態やむを得ないと認める場合」に該当するか否かは、三要件(①緊急性(状況からみて差し迫った必要性があること)、②公共性(公共の秩序を維持する観点において妥当性があること)、③非代替性(自衛隊の部隊等が派遣される以外に適切な手段がないこと)の観点)を総合的に勘案して判断されるものと説明しており、自衛隊の災害派遣は、緊急的・一時的な支援であるとしている。



自助、共助、公助 ←やることは皆一緒 得手不得手が違う。

 自衛隊が何でも出来るわけではない。
  不得手なこと
   三要件の制約がある。自衛隊が活躍するのは一番後
   小回りが利かない。
   プロではない(給料は貰ってるけど、戦闘のプロ)。
    餅は餅屋 救助や消火や医療などは、それぞれの組織の方が専門家
    自衛隊にも同様の任務を担当する部隊や隊員がいるが経験数では敵わない。
     医官は居ても自衛官は健康
     消防隊は居ても基地・駐屯地・自衛艦で毎日火事はない。。
     警務隊が居ても自衛官は滅多に犯罪をやらない。 
   陸海空でも違い
    「準備周到 動脈硬化」 陸上自衛隊
    「伝統墨守 唯我独尊」 海上自衛隊     
    「勇猛果敢 支離滅裂」 航空自衛隊
   地元の事は、住民が一番詳しい
    陸上自衛隊には担当する警備隊区があり、地方協力本部も地域に根差すが、自衛官は転勤が多い。 


災害派遣は公助の中でも最後 ←三要件
情報収集が最初 ←三要件を満たすかの情報

活動するには組織が必要です。

自衛隊の災害派遣の史的展開
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kokusaianzenhosho/41/2/41_15/_pdf/-char/ja

自衛隊の災害派遣に関する実態調査 -自然災害への対応を中心として- 結 果 報 告 書
https://www.soumu.go.jp/main_content/000797382.pdf
自衛隊の災害派遣に関する達
http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/h_fd/2017/hy20180327_00011_000.pdf



軍事問題研究会関連資料の紹介 関連資料として以下を所蔵しておりますので応談承ります。なお在庫切れの場合はご容赦下さい。お問合せはこちらへ。
なお、「災害派遣」に関する資料についてはこちら、「災害」に関する資料についてはこちらです。
(資料番号:21.12.6-1)「アメリカの核指揮通信統制能力の近代化―核抑止への意味合い」(防衛研究所令和2年度基礎研究成果報告書)3.NC3 の近代化が考慮すべき問題 (3)核使用の決定過程と権限をめぐる政治的要請への対応
(資料番号:21.5.29-4)「本土復帰50年に向けた在沖米軍基地の整理・縮小について(要請)」(2021年5月 沖縄県)
(資料番号:19.1.22-1)『潜水艦の友』(海自潜水艦教育訓練隊)第101号(2017年10月)従来のおおむね60~70%の期間でこれら責任ある配置に現潜水艦要員を充当していくことを目標 潜水艦増勢に伴い速成養成される潜水艦要員 航海期間を限定した要員要請専従艦を設置
(資料番号:17.11.27-1)「国連総会の核関連決議と核兵器禁止条約」『調査と情報』(国立国会図書館調査及び立法考査局)第984号(2017年11月16日)Ⅰ 核兵器に関する主要な多国間条約 Ⅱ 第 71 回国連総会の核関連決議 1 核兵器に関する条約の交渉の 開始を要請する決議 3 日本が提出し採択された決議 4 「多国間核軍縮交渉の前進」決 議 Ⅲ 核兵器禁止条約交渉会議と核兵器 禁止条約 1 核兵器禁止条約交渉会議 Ⅳ 日本政府の立場に関する有識者の見解
(資料番号:14.6.17-2)「『周辺事態』における米軍の後方補給上の要請と我が国の対応について」『陸戦研究』2004年12月~2005年2月号連載(3回)避難民が自衛隊又は米軍が使用する港湾・空港等に流入した場合、そこから他に移転するか排除する権限 湾岸戦争時に輸送された弾薬52.3万トン 朝鮮半島有事「在留邦人退避」関連 米政府・軍関係者が第一優先で、次いで在留米国人、最後に残余の余力をもって第3国の残留者の順であると指摘
(資料番号:11.12.6-2)「米軍空母艦載機離着陸訓練施設の馬毛島移転反対要請書」(平成19年10月23日)

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