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自衛隊調達巡り(172)陸幕 外国文献(「Leuven Manual on the International Law Applicable to Peace Operations Aerial and Maritime Dimensions of Peace Operations (平和活動に適用される国際法に関するルーベンマニュアル平和活動の空中および海上次元)」)の翻訳

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入札日:令和3年10月1日
陸上自衛隊中央会計隊
外国文献(「Leuven Manual on the International Law Applicable to Peace Operations Aerial and Maritime Dimensions of Peace Operations (平和活動に適用される国際法に関するルーベンマニュアル平和活動の空中および海上次元)」)の翻訳
https://www.mod.go.jp/gsdf/dc/cfin/html/img/s102-R3.9.13.pdf

 この調達の要求元は陸上幕僚監部法務官である。題名から法律書であることは明らかであるから、法務官が要求するのは当然ではあるが、そもそも邦書にこのような書籍はないのだろうか。
 国会図書館の蔵書を、平和活動と国際法の2つで検索すると24件が表示された。ただし、マニュアルと言えるようなものはなく、研究書や紀要、雑誌、資料集、条約集といったものばかりである。基本的に市販か非売品かに関わらず出版物はすべて納本されている筈であるので、わが国には平和活動の国際法に関するマニュアルが存在していないという可能性がある。
 たしかに、ハーグ陸戦規則や1949年のジュネーブ4条約、あるいはROE(交戦規則)などについては、国際法の条約集や解説書が出版されているが、平和活動については見た覚えがない。
 なお、先般紹介した「NDC Predictor機械学習による日本十進分類の推測アプリ」に題名を翻訳したものを入力してみると、次のように分類した。
第一候補 329/国際法
第二候補 557/航海.航海学
第三候補 559/兵器.軍事工学
確信度は、上から0.995、0.001及び0である。
 第2区分で言えば、32は法律で、55は海洋工学船舶工学兵器軍事工学にあたり、第1区分で言えば、3は社会科学で、5は技術工学だ。
 国際武力紛争法や、国際人道法、あるいは戦時国際法(自衛隊ではこの名称で呼んでいた。)と呼ばれる分野は、概ね上の内容に収まるのだろう。通常の交戦に関するものならまだしも、確かに平和活動というのは特殊性の高い分野と言えるかもしれない。
 今まで、そのような分野の書籍が日本になかったとするなら、翻訳する価値は高いと言えるだろう。
 下のサイトに、英文ではあるが、説明と目次があるので、日本語に翻訳してみた。

Leuven Manual on the International Law … – 紀伊國屋書店
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-02-9781108424981

 なお、このサイトにDDC分類が記載されている。これはデューイ十進分類法と言って、日本十進分類の元となったもので、341.584となっている。
 下の対応表でみると、341.584は、日本十進分類の329と並んで、インターナショナル・ロウであるとしている。

DDC から NDC への記号変換
https://contents.nii.ac.jp/sites/default/files/2020-03/WATARAI.pdf

 何と、ウェブストア価格 ¥18,365(本体¥16,696)、外貨定価 US$ 137.99もするのだそうだ。
 兎も角も、サイトの広告を翻訳したものを紹介する。
「完全な説明
ルーベンマニュアルは、国連、欧州連合、NATO、アフリカ連合、およびその他の組織が実施する平和活動において従うべき規則の権威ある包括的な概要であり、これらの規則に関連するベストプラクティスに関する詳細な解説が付いています。取り上げるトピックには、人権、人道法、ジェンダーの側面、平和維持要員による強制力の使用と拘禁、民間人の保護、および受入国の法律の関連性が含まれます。
専門家作家の国際グループには、国連、アフリカ連合、NATO、および国際委員会で働く専門家からの意見によって個別の立場で支援された、現代の平和活動の実務経験を持つ軍人および政策担当者とともに、一流の学者が含まれています。赤い十字架。この巻は、平和活動の計画と実施に関与する州と国際機関、および開業医と学界を支援することを目的としています。」
 従うべき規則とは、マンデットと言われるPKО部隊などが、順守すべき規定とか任務とかのことで、赤い十字架とは、国際赤十字委員会のことだろう。
 目次は以下のとおりである。
目次
寄稿者リストix
序文xi
サポートの承認xiii
ケースの表xv
略語のリストxxv
マニュアルxxixの背景、目的およびアプローチ
パートI はじめに1(24)
1 マニュアルの範囲3(3)
2 大いなる法の短い歴史6(19)
オペレーション
パートII 25(118)に適用される法的枠組み
平和活動の実施とその方法
他のそれぞれに関連する体制
3 マンデート27(7)
4 組織固有の法的枠組みおよび34(42)
手順
4.1 はじめに34(7)
4.2 コマンドアンドコントロール41(11)
4.3 アフリカ連合52(6)
4.4 欧州連合58(7)
4.5 北大西洋条約機構65(6)
4.6 準地域組織71(5)
5 インターナショナルヒューマン76の適用性(15)
平和活動における権利法
6 インターナショナル91の適用性(14)
平和活動における人道法
7 ジェンダーパースペクティブの実施105(15)
8 地位協定とミッション120の状況(10)
9 ホスト国法130(5)
10 州法の送付135(4)
11 軍隊貢献国覚書139(4)
理解と他の手段の
規則
パートIII 国連の実施143(122)
(義務付けられた)平和活動
12 強制力の使用145(12)
13 拘留157(19)
14 民間人の保護176(46)
14.1 一般176(7)
14.2 子供183(7)
14.3 性的搾取との戦いと190(14)
乱用
14.4 難民その他強制的に204(18)
避難民
15 平和の空中および海上次元222(9)
オペレーション
16 231の分野におけるコンプライアンスの監視(17)
行動と規律
17 法の支配の推進248(10)
18 爆発物の地雷除去と除去258(7)
レムナント
パートIV 説明責任と責任265(64)
19 267における説明責任と責任(21)
平和活動
20 第三者の主張288(23)
21 個人の刑事責任と311(18)
関係における国際刑事司法
平和活動へ
付録
I 国際法に関するルーヴェンマニュアル329(20)
平和活動に適用可能:リスト
ルール
II 349の取締役会の構成(1)
国際軍事学会
法と戦時国際法
III 取締役会の構成350(3)
国際軍事学会
法と戦時国際法
IV 353の計画と政策の側面(8)
国連
V 361の計画と政策の側面(5)
アフリカ連合
VI 366の計画と政策の側面(8)
欧州連合
VII 374の計画と政策の側面(8)
北大西洋条約機構
VIII 用語集382(7)
インデックス389
 以上のとおり、実務的な内容で、法の解釈など運用に用いるための物だろう。
 ちなみに、書名にある「ルーベン」とは、ベルギーの都市の名前で、ここには大学があるのだそうだ。何でも、第一次世界大戦で、非交戦適格者が占領していたドイツ軍を違法に攻撃したことに対し、復仇措置として、ここの図書館が破壊され、さらに第二次世界大戦でも破壊された歴史があるようである。確かにおあつらえ向きの名称である。
 ISBNの数字で検索すると、下の様なデータも得られた。
初版発行: 2017年12月28日
編集者: ディーター・フレック、 テリー・D・ギル、 アルフォンス・ファンフースデン、 ウィリアム・H・ブースビー
 ディーター・フレックとは元ドイツ国防省海外協定・政策部長のようである。著書には「Crisis management and humanitarian protection(危機管理と人道的保護)」がある。 1939年生まれだそうだ。
 ウイリアム・ブースビーとは、国際人道法に基づく新兵器の見直しに携わる専門家であると下のサイトには書いている。

1700万人のボランティア のためのマガジン – 赤十字国際委員会
https://jp.icrc.org/wp-content/uploads/2015/11/RCRC_web.pdf

 ここには「抵触法-新たな兵器技術の影響、人権、台頭する新たな紛争当事者」の著者であると書いてある。航空自衛隊幹部学校の機関誌である「鵬友」には「武力紛争法の現代的課題 : ターゲティング、サイバー戦、そして最新兵器技術」という当人による記事が掲載されているようだが、今のところそれ以上は分からない。
 残りの2名が何者かは手掛かりがない。
 初版が発行されたという2017年12月28日の頃は、日本では南スーダンの自衛隊宿営地近くであった、武装集団の抗争事件の記録を巡って、その報告書の存在について防衛省が隠蔽しているのではないかとの疑惑が話題となり、防衛大臣だった稲田朋美が更迭されてから少し経った頃にあたる。執筆時点が、まさにその抗争の頃に当たるかもしれない。
 この書籍が扱う分野は、比較的に新しい分野である。もちろん国連によるpeacekeepingの歴史は、それなりに古いのだが、冷戦期においては中立性を維持した活動であった。そもそも国連とは、極めて政治性の強い組織で、加盟国の思惑が作用する合議体である。したがって、中立的な活動は本来苦手である。
 そのようなこともあり第二次のソマリアでの平和維持活動の頃から中立性を伴わない、紛争当事者としての活動に踏み出していった経緯がある。すなわち平和強制の事である。
 厳格な中立性を維持して活動する機関としては、国際赤十字委員会があるが、国連PKOは、これとは全く異なる活動をしているわけだ。とはいえ完全な紛争当事者とも性格が異なるだろう。1949年ジュネーブ条約について扱う紛争弱者保護の部分はもちろん適用されるだろうが、敵を殲滅することが目的ではないからハーグ陸戦規則や1977年の追加議定書等で認められる害敵手段がすべて認められるわけでもない。あくまでも安保理決議で認められた範囲の行動に限られるからだ。
 伝統的な中立的な平和維持活動と、紛争当事者の両方の交わり部分のような分野を対象としているのである。
 戦争法、殊にユスアドベルム(戦争の是非)の分野については、古い歴史がある。近代国際法の祖と言われるグロチウスの時代以前から、正戦論と無差別戦争観、そして聖戦論の間を揺れ動きながら古代から形成されてきたものである。
 ユスインベロ(害敵手段等の適否)の分野についても、戦争弱者保護の部分の整備が大きく進んだのはアンリデュナンによる赤十字条約以降ではあるが、それ以前からの蓄積の上に立っている。軍使や捕虜の問題はずっと戦争の中心的な課題だった。
 赤十字条約以降、中立に関する整備が進んだが、国家が中立を維持することについても古い歴史がある。それでも戦争法の中では新しい分野と言える。
 中立的な平和維持活動であれば、まだ中立の考え方を援用すれば済むことが多かった。国際赤十字委員会や各国の赤十字社等はその中で活動してきたものである。逆に、国連軍は完全な紛争当事者として想定されてきたものだ。平和維持活動そのものが国際連合憲章より後のものであり、当初、想定されていなかったものであり、その交わり部分が生じたのは、まだここ20年程に過ぎない。
 国際法は、過去の歴史の中の国家実行を慣習法とし、必要に応じて当事者間の合意で条約法が作られてきた。超越した立法機関が独自の権限に基づいて意図的に制定するものではない。20年余りの年月を経て、ようやくこのような書籍ができ始めたという段階であろう。
 自衛隊も、当然、自衛戦争を行うことを想定はしているから国際法について関心が無いわけではなく、以前から研究はしていたであろう。私が幹部候補生だった時代に既に戦時国際法の科目の教育があったし、教範類なども整備されていた。
 ただ、関心はあったにせよ積極的であったとは言えない。なぜなら日本国憲法の建前上、戦争を禁止されているため、国内法の整備ができなかったからである。
 条約を締結すれば、国内法を整備しなければならない。それができなければ条約も締結できないということになるわけだ。しかも、自衛隊が戦時国際法を研究しようとすれば、戦闘行為と無関係というわけには行かず、三矢研究のように自衛隊が勝手に戦争準備をしていると批判されかねないという状況があったからである。
 いわゆる湾岸戦争の頃から流れが変わって来た。カンボジアPKOから、国連平和維持活動に参加するようになったわけである。上に説明した、国連平和維持活動の変質はその後の事で、日本の法整備そのものが、追いついていないという状況であるから、情報収集はしていても、まだ十分な研究がなされてはいないのだろう。
 もっとも世界の動きも激しいので、他国でも似たり寄ったりの所はある。ただ日本の場合は国内法の制約が大きく、変化に付いて行けないだけのことだ。
 しばしば、平成半ばの有事法制から、二十年代半ばの平和安全法制の整備などに対し、憲法の解釈改憲と批判され、憲法無視と言われるところであるが、実態は解釈に大きな制約を受けているのだから、憲法無視ではなく憲法重視なのである。必要以上に憲法は機能している。
 国連平和維持活動では、古来の中立的なものも、紛争当事者として介入するものも大きな制約を受けざるを得ない。その制約が「マンデート」だ。あくまでも、その範囲で活動しなければ、紛争を徒に拡大しかねないし、国連が完全に、元々想定していたような、本格的な国連軍となれば(とは言っても、それは拒否権の存在によって防止されてはいるが、)国連そのものが分断されかねない。安保理の分断は防ぐことができても、国連参加国の内部の分断は起こり得ることだ。
 むしろ近年の傾向は、大国が勝手に平和維持と称して国連とは別に国家の連合を作ることが多くなっている。安保理は拒否権によって機能しないからだ。
 国連としても、加盟国の分断を防ぐ必要があるから「マンデート」を厳格にする必要に迫られる。
 映画の題名にもなったが、民族浄化の虐殺から避難民を守るために発砲することは出来なくても、避難民の死体を食べる野犬を駆除するためになら発砲出来るということも生じるわけである。

ルワンダの涙 | むすめの右フック – アメブロ
https://ameblo.jp/lionking22/entry-11220289859.html
ルワンダの涙(Shooting Dogs)(ネタバレ注意) – Gooブログ
https://blog.goo.ne.jp/takeomat2006/e/17cc9e3f4d9a54416d249bd16bd7deea

 ちなみに原題がShooting dog
 映画で、神父(帽子を、頭頂にクッ着けて無いので牧師だと思っていた。)が、犬が君たち(ベルギーの平和維持部隊)に悪さをしたのか?と非難するわけだが、それは国連の立ち位置を変えてしまう可能性があるからで、悪さをするかどうかは関係ない。避難民を守って発砲すれば、そのことで平和維持活動の継続を困難にしかねない。それが元で紛争当事者の一方の味方になってしまうからなのである。野犬なら紛争当事者にはならないから、射殺しても問題ない。もし野犬が国連に代表権を持てば話が変るだろう。
 先般、アフガニスタンからの邦人輸送の件で記事(157)続、を書いた。これも自衛隊が紛争当事者になってしまうと、憲法が禁じる武力紛争に発展するからだ。

(157)続
https://sucanku-mili.club/%e8%87%aa%e8%a1%9b%e9%9a%8a%e8%aa%bf%e9%81%94%e5%b7%a1%e3%82%8a%ef%bc%88%ef%bc%91%ef%bc%95%ef%bc%97%ef%bc%89%e7%b6%9a-%e7%b1%b3%e6%94%bf%e5%ba%9c%e3%81%8c%e3%82%a2%e3%83%95%e3%82%ac%e3%83%8b%e3%82%b9/1632/

 自衛隊宿営地近くで衝突などがあると、しばしば派遣の継続が問題になる。これは戦闘か否かで変わる。戦闘というのは交戦適格のある者同士の争いのことだ。主たる紛争当事者が認知していない争いは戦闘行為ではない。従って、それに対して防御を行っても武力紛争にはならないから撤退要件にはならないのである。要するに野犬の争いと同じ類なのだ。自衛隊の派遣で、安全確保が常に問題となるのは、自衛官が殺傷されることが問題となるのではなく、憲法違反になるからなのである。従って凶暴な野犬を殺害しても憲法違反にはならない。
 国連の立ち位置を守り活動を継続するため「マンデート」が厳格に守られるのであるが、自衛隊はこれを守ることに課題がある。国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)に基づき派遣された我が国要員は、国際平和協力本部長が作成する実施要領に従い、我が国の指揮監督に服しつつ、国際平和協力業務を行うというのが日本政府の説明である。つまり国連(PKO司令官)の指揮とは、指揮ではなく指図であり、指図は受けるが、指揮下には入らないということである。

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 – e-Gov
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=404AC0000000079

 詳しくない人には、理解が難しいかもしれない。軍隊には指揮権と統制権があるのだ。そしてここで言っている指図とは統制権のことを言っている。指揮権には任免や懲戒、その他、管理的なことなどが含まれ、統制権は作戦上の事だけを作戦を指揮するものに委任したものだ。部隊を柔軟に運用するためにこのように分けているのである。指揮権を持っているものが概ねフォース・プロバイダに当たり、統制権を持つ方がフォース・ユーザに当たることが多い。
 しかし、政府の言う指揮権が、指図に及んでいて、指図を極めて小さく考えているのだ。本来、国連軍からすれば、派遣された要員は、国連軍の要員であり、派遣国の軍隊からは給与と規律に関してのみ権限行使することができる。つまり、派遣されている部隊は、自衛隊ではない。本来、日本政府に現地での部隊の行動を指揮統制する権限は、給与と規律しかないのだ。
 政府としては参加五原則により、そのような事態にならないように派遣しているから問題は起きないとしている。しかし原則が崩れて撤退することになれば、それは現地のPKО指揮官の権限を抵触するのだ。「マンデット」の内容が参加五原則を逸脱していたとしても国連としては日本政府の要求を受け入れ難いだろう。平和維持活動の継続に大きな影響を与えかねなず、それは国連加盟国の足並みを崩しかねないからだ。
 この調達でこの書籍を翻訳することは良いことだが、そもそも、それ以前の問題である。現状では、この書籍の内容を活かすような場面には行くことはできないのではないだろうか。
 なお、この調達は陸幕法務官によるものだ。自衛隊の作戦であれば、統合幕僚監部がフォース・ユーザとして部隊の運用を行い、陸上幕僚監部は、兵力を統幕の指揮下に提供するフォース・プロバイダの役割である。
 この書籍の内容は平和活動である。ここで示す平和活動が、国連の平和活動であれば、自衛隊としての指揮下での活動ではないから、フォース・プロバイダとしての陸幕が担当するのが目的に会っていると思われる。
 もし、国連の枠外で、日本が主体で平和活動を行うようなことがあるなら統幕が担当しても変ではない。まあ、米露中などは介入の表向きの口実として独自にやりたいようだが、日本が主体となってやるようなことでもなかろう。自衛隊も能力構築支援などをやってはいるが、戦闘部隊が行うようなことはやっていないし、非戦闘活動ならJICAの仕事だ。
 もっとも、統幕学校には国際平和協力センターがある。

国際平和協力センター
https://www.mod.go.jp/js/jsc/jpc/

 このサイトには沿革のところに「自衛隊が国際平和協力活動に主体的・積極的に取り組むためには、教育訓練などの体制整備を進めることが必要である」と書いてある。そのために「国際平和協力基礎講習」などを実施しているようだ。
 しかし基礎の講習を、フォース・ユーザである統幕が行うのも少し違和感がある。本来は、フォース・プロバイダの役割だ。ただ、国連平和維持活動のフォース・ユーザは、あくまでも国連である。ということは国連から委託でもされているということだろうか。
 ただ、それなら東京青山にある国連大学がやれば良い。しかも、サイトの教育の頁をみると中級課程や上級課程がある。こうなると、いよいよフォースユーザの話になってくる。教育の課目を見る限り、どちらの教育内容とも取れなくもないのだが、シンポジウムの内容をみると明らかにフォース・ユーザに踏み込んでいる。まあ、研究だと言えばそれは良いかもしれないが、その成果を現場で活かそうとすれば越権になりかねない。
 もっとも日本領土が戦場になり、国内が分断されて停戦となれば、平和活動を受けることも理論上はあり得る。それを考えたら統幕も勉強して置いて無駄はなかろう。国連の平和維持部隊と受入国の軍隊との偶発的な衝突というのは起こりがちなことだ。世界情勢によっては、常に国連軍側になるとも言い切れない。「敵を知り、己を知らば百戦危うからず」である。

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(資料番号:20.12.11-1)「新事務総長体制における国連平和維持活動見直し」(防衛研究所平成29年度基礎研究成果報告書)
(資料番号:20.7.22-1)「国際法」(海幕法務室)
(資料番号:20.2.19-1)「平和維持活動の現状と展望―MONUSCO介入旅団の検討を通じて」(防衛研究所平成26年度特別研究成果報告書)
(資料番号:20.1.17-2)「部隊等による国際平和協力業務に従事する自衛官の武器の使用に関する訓令」(平成28年防衛省訓令第20号)
(資料番号:20.1.17-3)「部隊等による国際平和協力業務に従事する自衛官の武器の使用に関する訓令の運用について(通達)」(防防運(事)第117号 28.3.29)
(資料番号:18.10.17-1)「ハイチ国際緊急援助活動及びPKO行動史」(陸上幕僚監部 2016年3月)
(資料番号:18.4.3-1)「防衛法制想定作成法」(陸自小平学校人事教育部法務教官室)
(資料番号:18.4.3-2)「法令の調査・研究要領」(陸自小平学校人事教育部法務教官室)
(資料番号:18.4.3-3)「訴訟」(陸自小平学校人事教育部法務教官室)
(資料番号:18.4.2-1)「国外における賠償」(陸自小平学校人事教育部法務教官室)
(資料番号:18.4.2-2)「損失補償」(陸自小平学校人事教育部法務教官室)
(資料番号:18.4.2-3)「災害補償」(陸自小平学校人事教育部法務教官室)
(資料番号:18.4.1-1)「法務業務総論」(陸自小平学校人事教育部法務教官室)
(資料番号:18.4.1-2)「行動命令の法規審査」(陸自小平学校人事教育部法務教官室)
(資料番号:18.3.22-1)「法務運用総論」(陸自小平学校人事教育部法務教官室)
(資料番号:18.3.22-2)「航空自衛隊関係法規」(28.9.7 航空幕僚監部首席法務官)
(資料番号:18.3.22-3)「防衛法制」(陸自小平学校人事教育部法務教官室)
(資料番号:18.3.22-4)「防衛法制史」(陸自小平学校人事教育部法務教官室)
(資料番号:17.8.18-1)「部隊等による国際平和協力業務に従事する自衛官の武器の使用に関する訓令の運用について(通達)」(防防運(事)第117号 28.3.29)
(資料番号:17.7.28-1)「特別防衛監察の結果について」(2017年7月27日 防衛監察本部)南スーダンPKO日報隠蔽問題に関して昨年発表された特別防衛監察結果
(資料番号:17.7.20-1)「中国軍事雑誌、南スーダンPKO部隊の襲撃遭遇から次世代の装甲車について考察」『基礎情報隊資料』(陸自基礎情報隊)2017年2月配信記事
(資料番号:17.5.26-1)「【カナダ】国連PKOへの要員派遣に関する連邦議会報告書」『外国の立法』(国立国会図書館調査及び立法考査局)No.271-2(2017年5月:
(資料番号:17.5.26-2)「【国連】PKO要員等の性的暴力に関する国連決議」『外国の立法』(国立国会図書館調査及び立法考査局)No.271-2(2017年5月:月刊版)掲載
(資料番号:17.5.26-1)「【カナダ】国連PKOへの要員派遣に関する連邦議会報告書」『外国の立法』(国立国会図書館調査及び立法考査局)No.271-2(2017年5月:月刊版)掲載
(資料番号:17.5.20-2)「武力紛争上の主な義務について」『法務トピック』第18号(28.6.29 空幕首席法務官)
(資料番号:17.4.11-1)「南スーダンPKO(UNMISS)について」(2016年11月 内閣官房 内閣府 外務省 防衛省)
(資料番号:17.2.23-2)「PKO参加5原則と国連PKOのミッションにおける受入国」『レファレンス』(国立国会図書館調査及び立法考査局)2017年2月号掲載
(資料番号:17.2.17-2)「国連平和維持活動の計画立案(プラニング)過程の評価」(平成22年度外務省委託研究報告書)
(資料番号:17.2.16-3)「平和安全法制の概要について」『法務トピック』(空幕首席法務官)第1号~第4号連載
(資料番号:17.2.11-1)「〈1問1答集〉PKO 国連の平和維持活動」(自民党)
(資料番号:17.2.10-1)「南スーダン派遣施設隊日々報告」第1639号 存在を公表した南スーダンPKO派遣部隊の日報
(資料番号:17.2.10-2)「南スーダン派遣施設隊日々報告」第1640号 存在を公表した南スーダンPKO派遣部隊の日報
(資料番号:17.2.9-2)「関連諸規則(国際法、国内法等)と行動概要4」(統合幕僚学校国際平和協力センター)安全保障法制成立後における自衛隊のPKO関連教育資料
(資料番号:17.2.9-1)「関連諸規則(国際法、国内法等)と行動概要3」(統合幕僚学校国際平和協力センター)安全保障法制成立後における自衛隊のPKO関連教育資料
(資料番号:17.1.30-1)「南スーダン国際平和協力業務実施計画の変更について(諮問及び答申)」(2016年11月15日 閣安保第678号及び同第679号)
(資料番号:16.12.7-1)「PKO派遣要件にかかる『武力紛争』の定義等に関する質問&答弁書」(内閣衆質192第155号 2016年11月29日)
(資料番号:16.11.19-2)「国連平和維持活動への参加五原則に関する再質問&答弁書」(内閣衆質192第92号 2016年11月8日)
(資料番号:16.11.16-2)「南スーダン国際平和協力業務の実施の状況」(2016年10月25日)
(資料番号:16.11.16-3)「柴山内閣総理大臣補佐官の南スーダン訪問(概要)」(2016年11月2日 内閣官房 内閣府 外務省 防衛省)
(資料番号:16.11.16-1)「南スーダン国際平和協力業務実施計画」「国際平和協力法第3条第5号ラに掲げる業務」(駆け付け警護)
(資料番号:16.11.16-4)「防衛大臣会見概要」(2016年11月15日0851~0853)駆け付け警護の任務を12月12日から開始する旨の防衛大臣命令を11月18日に発出する表明
(資料番号:16.11.15-2)「新任務付与に関する基本的な考え方」(2016年11月15日 内閣官房 内閣府 外務省 防衛省)「駆け付け警護」任務付与の正当性について政府の見解
(資料番号:16.10.28-1)「南スーダンにおける自衛隊のPKO活動任務に関する質問&答弁書」(内閣衆質192第5号 2016年10月4日)ジュネーブ条約上の捕虜となる事態を想定
(資料番号:16.10.27-1)「派遣継続に関する基本的な考え方」(2016年10月25日 内閣官房 内閣府 外務省 防衛省)政府が発表した「派遣を継続することが適当」とする見解
(資料番号:16.9.6-1)「PKO―国連平和維持活動―」(1991年7月 外務省大臣官房国内広報課)外務省が作成した広報パンフレット
(資料番号:16.9.6-2)「国連平和維持活動原則と指針」(2008年 国際連合平和維持活動局フィールド支援局)PKOにおける同意原則や武器使用原則の変遷
(資料番号:16.8.12-1)「インドの国連平和維持活動(PKO)」(防衛研究所平成23年度基礎研究成果報告書)
(資料番号:16.6.7-1)「部隊等による国際平和協力業務に従事する自衛官の武器の使用に関する訓令」(平成28年防衛省訓令第20号)
(資料番号:16.1.20-1)「第6回国際平和協力シンポジウム(第1部『進む国連PKO活動の複合化-権利の追及と安定化に向けた諸課題』/第2部『国連による平和活動の課題、今後の展望、我が国への期待』報告書」(2015年1月15日 内閣府国際平和協力本部事務局)
(資料番号:14.12.12-2)「国際平和協力活動における民軍関係」(防衛研究所平成23年度特別研究成果報告書)
(資料番号:14.6.25-2)「国際平和協力に関する一般法の諸問題」(防衛研究所平成22年度基礎研究成果報告書)
(資料番号:14.6.23-3)「強制外交と平和活動―東ティモールへの介入を事例として―」(防衛研究所平成22年度基礎研究成果報告書)
(資料番号:14.6.11-1)「第5回国際平和協力シンポジウム」(内閣府国際平和協力本部事務局主催 2014年1月29日)
(資料番号:14.5.13-1)「千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)の説明書」(外務省)
(資料番号:14.3.25-1)「欧州連合における海洋関連法制―欧州海上安全庁(EMSA)の活動を中心に―」『外国の立法』(国立国会図書館調査及び立法考査局)No.259(2014年3月:季刊版)掲載
(資料番号:14.2.24-2)「国際連合南スーダン共和国ミッション(UNMISS)に係る物資協力の実施について」(2013年12月23日 閣議決定)
(資料番号:14.2.24-3)「国際連合南スーダン共和国ミッションに係る物資協力についての内閣官房長官談話」(2013年12月23日)
(資料番号:14.2.7-2)「安全保障戦略としてのわが国の国際平和協力のあり方―カンボジアPKO等における経験を踏まえて」(防衛研究所平成23年度所指定研究成果報書)
(資料番号:13.7.16-1)「DDRと陸上自衛隊の将来の国際平和協力活動の在り方―国連PKOの枠組下での検討を中心として―」『陸戦研究』2013年1~3月号連載
(資料番号:13.6.10-1)「第4回国際平和協力シンポジウム報告書(多機能型国連PKO活動の深化と拡張~我が国の国際平和協力活動のさらなる地平に向けて~)」(2013年1月24日 内閣府国際平和協力本部事務局主催)
(資料番号:13.6.10-2)「ゴラン高原国際平和協力業務の実施の結果」(2013年5月)
(資料番号:13.6.10-3)「ハイチ国際平和協力業務の実施の結果」(2013年5月)
(資料番号:13.4.9-3)「国際刑事裁判所による逮捕状発付が国際平和協力にもたらす影響の分析―スーダン・バシール現職大統領の事例―」『国際平和協力研究論文集』(内閣府国際平和協力本部事務局)創刊号(2010年9月)掲載
(資料番号:13.4.9-4)「ルバンガ事件―『子ども兵士』と女児の法的救済―」『国際平和協力研究論文集』(内閣府国際平和協力本部事務局)第2号(2012年11月)掲載
(資料番号:13.4.9-5)「国際平和協力への貢献、見える?見えない?―女性の視点と自衛隊―」『国際平和協力研究論文集』(内閣府国際平和協力本部事務局)第2号(2012年11月)掲載
(資料番号:13.3.11-3)「国際平和協力活動における民間軍事会社の活用と課題」『鵬友』2012年7月号掲載
(資料番号:13.1.22-1)「紛争時における難民支援の考察」(防衛研究所平成22年度基礎研究成果報告書)
(資料番号:13.1.21-3)「国際平和協力活動における防衛省・自衛隊の『広報』について」(防衛研究所平成22年度基礎研究成果報告書)
(資料番号:12.9.21-2)「紛争後の治安部門改革(SSR)」(防衛研究所平成22年度所指定研究成果報告書)
(資料番号:12.9.21-3)「平和維持活動における能力構築支援―G8 を中心として」(防衛研究所平成22年度所指定研究成果報告書)
(資料番号:12.9.17-1)「国際平和協力に関する第168回国会での主な議論」(20.1.22)
(資料番号:12.9.17-2)「国際平和協力活動と憲法との関係(主要答弁等)」
(資料番号:12.9.17-3)「国際平和協力に関する現行法上の問題点」
(資料番号:12.3.13-3)「『第3回国際平和協力シンポジウム』議事録」(内閣府国際平和協力本部事務局主催  2012年1月19日)
(資料番号:11.12.26-3)「冷戦後フィンランドの平和活動の変容―なぜNATOとの協力を強化するのか―」『論究』(衆議院調査局)第8号(2011年12月)
(資料番号:11.10.19-1)「『PKOの在り方に関する懇談会』中間取りまとめ」(2011年7月4日)
(資料番号:11.9.25-1)「スーダン南部独立を問う住民投票の概要」『基礎情報隊資料』(陸自基礎情報隊)2011年2月配信記事
(資料番号:11.9.25-2)「国連事務総長、南部スーダンに新PKO活動『UNMISS』の設置を提案」『基礎情報隊資料」(陸自基礎情報隊)2011年6月配信記事
(資料番号:11.8.29-2)「国際平和協力活動における先進国の取り組み及び体制整備の動向」(平成22年度防衛省委託研究)
(資料番号:11.4.11-1)「主要国による国際平和協力活動への取組の変遷」(防衛研究所平成21年度特別研究成果報告書)
(資料番号:11.1.27-2)「国際平和活動:いくつかの国際法的論点」)」『外務省調査月報』2010年度/No.3(2011年1月28日発行)掲載
(資料番号:10.11.13-1)「国連平和維持活動(PKO)における部隊提供国の役割—国連エチオピア・エリトリアミッション(UNMEE)へのオランダ参加問題を手がかりに—」『外務省調査月報』2002年度/3
(資料番号:10.8.20-1)「国際平和維持活動における武器使用基準」『法翼』(空幕首席法務官)第27号(平成21年)掲載
(資料番号:10.7.9-1)「国連PKO予算—主要国拠出割当額(2008年1〜12月)—」(「衆議院予算委員会要求資料(日本共産党—第2回提出分)(各省共通分・外務省分)」〔外務省 2010年5月〕)
(資料番号:10.7.9-2)「PKO参加国別死亡者数(G8及び近隣諸国)(1948〜2009年)」(「衆議院予算委員会要求資料(日本共産党—第2回提出分)(各省共通分・外務省分)」〔外務省 2010年5月〕)
(資料番号:10.7.9-3)「国連PKO派遣諸国が国際機関に対して実施している非軍事的支援状況(2008年任意拠出金実績)」(「衆議院予算委員会要求資料(日本共産党—第2回提出分)(各省共通分・外務省分)」〔外務省 2010年5月〕)
(資料番号:08.9.25-1)「国際平和活動における武器の使用について」『レファレンス』(国会図書館調査及び立法考査局)2008年9月号

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