入札日:令和3年9月14日
航空自衛隊横田基地
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく技術管理者業務役務
https://www.mod.go.jp/asdf/yokota/030831-32koukoku.pdf
この調達は、東京都の条例に基づくものである。
役務概要は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 (平成12年条例215号)に基づく、航空自衛隊横田基地地球温暖化対策技術管理者選任及び地球温暖化の対策の推進に関する技術的な助言を継続的に行うものとなっている。
また、技術管理者の要件は、本条例の施行規則第4条の24第2項による。
この条例は、平成12年12月22日に、東京都公害防止条例 (昭和四十四年東京都条例第九十七号)の全部を改正する形で、公布されたもので、次のようなものだ。本文は縦書きであるため、漢数字が使われているので、そのままとする。
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 (平成12年条例215号)
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/basic/guide/security_ordinance/index.files/kakuhojyourei_kisoku_030601.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XMY90FgIpBgJ:https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/basic/guide/security_ordinance/index.html+&cd=2&hl=ja&ct=clnk&gl=jp
目次
第一章 総則(第一条—第五条)
第二章 環境への負荷の低減の取組
第一節 地球温暖化の対策の推進(第五条の二第五条の六)
第二節 大規模事業所からの温室効果ガス排出量の削域
第一款 温室効果ガス排出量の削減(第五条の七—第八条の五)
第二款 登録検証機関(第六条の六―第八条の二十二)
第二節の二 中小規模事業所からの温室効果ガス排出量の削減 (第八条の二十三―第九条)
第二節の三 エネルギー供給事業における環境への負荷の低減(第九条の二—第九条の七)
第二節の四 削除
第二節の五 地域におけるエネルギーの有効利用(第十七条の二―第十七条の二十三)
第三節 建築物に係る環境配慮の措置(第十八条―第二十五条)
第三節の二 家庭用電気機器等に係る温室効果ガスの排出の削減(第二十五条の二—第二十五条の八)
第四節 削除
第三章 自動車に起因する環境への負荷の低減の取組及び公害対策
第一節 自動車環境管理計画書(第二十八条-第三十三条)
第二節 自動車から発生する排出ガス及び温室効果ガス対策 (第二
十三条の二-第五十一条)
第三節 エコドライブ(第五十一条の二-第五十六条)
第四節 燃料規制等(第五十六条の二第六十条)
第五節 自動車の騒音及び振動対策(第六十一条第六十条)
第四章 工場公害対策等
第一節 工場及び指定作業場の規制(第六十八条-第百七条)
第二節 化学物質の適正管理(第百八条-第百十二条)
第三節 土壌及び地下水の汚染の防止(第百十三条-第百二十二条)
第四節 建設工事に係る規制(第百二十三条-第百二十五条)
第五節 特定行為の制限(第百二十六条-第百三十九条)
第六節 地下水の保全(第百四十条第百四十五条)
第五章 緊急時の措置
第一節 大気污染緊急時の措置(第百四十六条-第四十八条)
第二節 水質污濁緊急時の措置(第百四十九条·第百五十条)
第六章 雜則(第百五十一条—第百五十七条
第七章 罰則(第百五十八条—第百六十五条)
附則
以上のような内容である。また本条例の施行規則が規則第34号として、平成2年3月9日に東京都公害防止条例施行規則(昭和四十五年東京都規則第17号)の全部を改正の形で公布されている。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 環境への負荷の低減の取組(第三条第十五条)
第三章 自動車に起因する環境への負荷の低減の取組及び公害対策(第十六条—第二十一条)
第四章 工場公害対策等(第二十二条-第七十四条)
第五章 緊急時の措置(第七十五条—第七十九条)
第六章 雜則(第八十条—第八十三条)
附則
この条例は、それまでの公害防止条例に、かなり大幅に内容を増やしたものになっている。細部については下のサイトが詳しい。
平成12年東京都議会都市・環境委員会速記録第19号
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/urban-environmental/2000-19.html
平成11年(1999)4月に、ディーゼル車対策を公約に掲げる石原知事が就任し、その中の一つとして全面改正したもののようだ。
通史一覧 – 東京の都市づくり通史 特設サイト
https://tokyo-urbandesignhistory.jp/history/
平成20年6月25日に東京都議会において環境確保条例の改正が全会一致で可決され、温室効果ガス排出総量削減義務と排出取引制度の導入などが、下のサイトのように加えられている。
2 法律・条例等の動向
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/res/projects/default_project/_page/001/005/965/attach_18625_4.pdf
本条例において、技術管理者の要件とする本条例施行規則第4条の24第2項には、この業務の統括部署に所属して、権限と責任を有する者で、東京都知事の実施又は指定する講習会を修了した者とある。
講習内容は次の様なものである。これは2019年上半期のものだ。
・東京都の気候変動対策について
・総量削減義務と排出量取引制度の概要について
(制度の対象、総量削減義務、義務履行の手段、排出量取引など)
・2017年度の制度実績について
・第3計画期間の改正事項等について
2019年度 新規管理者等制度講習会(上半期) – 東京都環境局
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/meeting/h31/31_2.html#cms2
対象事業所に指定されるのは、本施行規則の第4条で、年度のエネルギー使用料が原油換算で1,500KL以上である場合としている。これは一辺が約11.5mの立方体の容積に相当する。1日平均4,109.59L、ドラム缶で20本半だ。もちろん電力やガスも含めるから、すべてが石油ではない。
なぜ原油換算としたのかは、分からないが、産出地でエネルギーが違うので、わざわざ一応、1GJを0.0258KLとしている。そんなことなら軽油とかに換算すれば良さそうなものだ。
制度については下のサイトが詳しい。
大規模事業所への温室効果ガス排出総量 削減義務と排出量
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/meeting/h29/29_1.files/seidogaiyou2017.pdf
この条例の適用範囲については、記載がないが、東京都の条例であるから、東京都に存在するもの全てということなのだろう。事業者や都民の責務という内容もあるが、これらの対する定義の記載はない。よく読み込まないと十分な解釈はできないが、事業所については定義があり、これは建物を単位とするようだ。都外での排出についても含めるか否かについての規定がある。事業所の種類については記載があり、官公庁の庁舎も含まれている。
法令には、属人主義か属地主義か、あるいは保護主義といった議論があるのだが、そこら辺の記載は見当たらない。都外からの滞在者や、都外での都民などはどうなるのかという問題はある。
これについては、第201回国会(常会)の質問主意書の中に、質問第五〇号ネット・ゲーム依存症対策に関する質問主意書において、令和2年2月19日に音喜多 駿議員によって次のように質問されている。
「地方公共団体の制定する条例の効力は、原則当該地方公共団体の域内に生ずる(属地主義)と考えるが、政府の見解を示されたい。」
これに対する答弁として、安倍総理が下のように答弁している。
「地方公共団体の条例は、原則として、当該地方公共団体の区域においてその効力を有し、当該区域内であれば、住民であるか否かを問わず効力を及ぼすとともに、当該区域外にある者に対しても、例えば、当該区域内において条例の規定の対象となるものを所有し、又は占有するような場合には、当該地方公共団体の条例の規定が適用されることがあり得るものと解している。」
第201回国会(常会)(令和2年1月20日~令和2年6月17日)
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/201/syuisyo.htm
条例の規定の内容によるようであるが、条例に明示されていなければ、解釈の問題となり、結局は裁判によるということになりそうだ。
新潟県公安条例の属地的効力を巡る、最大判昭29.11.24 では次のように解釈している。
「条例を制定する権能もその効力も、法律の認める範囲を越えることを得ないとともに、法律の範囲内に在るかぎり原則としてその効力は当然属地的に生ずるものと解すべきである。」
最大判昭29.11.24(新潟県公安条例の属地的効力)
https://www.sak-office.jp/hanrei/gyousei/03
ところで、航空自衛隊の横田基地は、米軍横田基地を借りて存在している。日米間には日米地位協定が存在しており、米軍基地は米国政府の管理下にある。東京都の条例が米軍基地に適用されるのかという疑問がある。
これについては、外務省はQ&A「米軍の施設・区域は、日本の領域であり、日本政府が米国に対しその使用を許しているものですので、アメリカの領域ではありません。したがって、米軍の施設・区域内でも日本の法令は適用されています。」と回答している。
このことは日米地位協定にも、「第十六条 日本国において、日本国の法令を尊重し、及びこの協定の精神に反する活動、特に政治的活動を慎むことは、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の義務である。」と記載がある。」
自治体の条例は、日本の法律である地方自治法で自治体の権限を定めているから、東京都の条例も適用される。したがって米軍基地にある航空自衛隊の横田基地も東京都の条例に縛られることになる。
もし、これが、外交公館や寄港中の軍艦であれば、主権免除があるから、自衛隊の基地を外交公館や寄港中の軍艦の中に置けば、属地主義で考えれば日本の法律や条例は及ばないことになる。
以上のとおり、米軍基地の中にあっても自衛隊は、東京都の条例からは逃げられないようだ。今の小池都知事は、かつての防衛大臣だが、それとは関係ない。
では、航空自衛隊横田基地の大家である在日米軍はどうなるかというと、外務省のQ&Aによると「一般に、受入国の同意を得て当該受入国内にある外国軍隊及びその構成員等は、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務について、受入国の法令の執行や裁判権等から免除されると考えられています。すなわち、当該外国軍隊及びその構成員等の公務執行中の行為には、派遣国と受入国の間で個別の取決めがない限り、受入国の法令は適用されません。以上は、日本に駐留する米軍についても同様です。」ということのようだ。
公務については、適用されないようである。排出ガスの総量規制については事業者が対象になっているから公務ということだろう。米軍人と家族は都民ではないということだろうか。
地位協定で日本に入国する外国軍人等や、外交特権で入国している外交官は、いわゆる在留外国人ではない。ちなみに在留外国人も住民基本台帳に記載される者もあるようだ。ということは、そういう場合は都民になるのだろう。もちろん国民ではないから選挙権や被選挙権はない。
日本の自衛隊も、他国領域において地位協定を結ぶことがある。たとえばジプチだ。刑法は属人主義や属地主義が条項によって明記されているから、それに従って公務中なら日本の刑法が適用されるだろう。その他の法律も、それぞれの規定と地位協定に基づいて適用するか否かは決まる。規定がなければ国際私法の分野での解決になる。
当然、日本の自治体が他国両国に及んではいないが、その場合、条例で規定するもので属人主義を取る条項は日本の自治体の条例が適用されるのだろうか。その場合、条例の根拠法である地方自治法に属人主義の適用があるのかということなのだろう。条例そのものが属地的な判例が多いようであるし、地方自治法の立法趣旨からいっても、国外まで属人的に効力が及ぶとは考えにくいが、これも解釈次第ではあり得るのかもしれない。
なお、都道府県の都道府県境は、市町村の区域の変更の結果、都道府県の都道府県境も変更すると地方自治法の第6条第2項で定められている。第6条第1項には、都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。」とあるから、国会で審議することになる。財産処分があるときは関係 地方公共団体の議会の議決が必要とあるから、ハードルは高そうだ。
これができるなら、横田基地を東京都から外せば、東京都の条例は、属人主義の適用がないとする限り、条例の適用はなくなる。
沖縄の普天間基地の代替地の議論が盛んだったときに、県外移設を求める声があった。そのときは、それなら普天間基地を沖縄県から外せばよいだろうと思ったことがある。しかし、沖縄の米軍基地は、基本的に借地なので軍用地主がいて、その賃貸料を日本政府が代替わりして債権者に支払っている上に、固定資産税も日本政府が特別交付税として地元の自治体に支払っているから、かなりの金が巡り巡って地元に落ちているので、これを地元自治体が手放すわけはないのだろう。
米軍基地が、それ程の金を落とすものなら、米軍基地の範囲だけ、財源の厳しい自治体に変更してやれば良いと思う。東京都は十分な税収入があるのだから、他の道府県に譲ってやればよい。その代わり、国は東京都にも地方交付税を交付してやればよいだろう。「自分良し」、「相手良し」、「世間良し」の三方よしだ。
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(資料番号:20.9.11-1)「普天間飛行場の泡消火剤流出事故に関する水及び土壌の分析結果について」(2020年9月4日 防衛省 外務省 環境省)
)」『レファレンス』(国立国会図書館調査及び立法考査局)2017年2月号掲載
(資料番号:19.3.14-1)「平成31年2月24日執行県民投票『投票』結果」(PDF版)辺野古県民投票市町村別の投票資格者数・投票者数・棄権者数・投票率をまとめた一覧表
(資料番号:19.3.14-2)「平成31年2月24日執行県民投票『投票』結果」(エクセル版)辺野古県民投票市町村別の投票資格者数・投票者数・棄権者数・投票率をまとめた一覧表
(資料番号:19.3.14-3)「平成31年2月24日執行県民投票『開票』結果」(PDF版)辺野古県民投票市町村別の選択肢別投票数(賛成・反対・どちらでもない)及び有効・無効投票をまとめた一覧表。
(資料番号:19.3.14-4)「平成31年2月24日執行県民投票『開票』結果」(エクセル版)辺野古県民投票市町村別の選択肢別投票数(賛成・反対・どちらでもない)及び有効・無効投票をまとめた一覧表。
(資料番号:17.3.3-1)「日米地位協定・環境補足協定と日本環境管理基準(JEGS(資料番号:20.5.18-1)「航空自衛隊管制官の横田ラプコン併置の成果について」(支援集団運2第35号 22.3.5)
(資料番号:16.4.19-2)「日米地位協定の環境補足協定―在日米軍に関連する環境管理のための取組―」『立法と調査』(参議院事務局企画調整室)第376号(2016年4月15日)掲載
(資料番号:16.1.26-1)「公有水面埋立法に基づく埋立承認の取消処分の取消しについて(勧告)」(平成27年10(資料番号:16.1.26-1)「公有水面埋立法に基づく埋立承認の取消処分の取消しについて(勧告)」(平成27年10月28日付国水政第48号)
(資料番号:16.1.26-2)「公有水面埋立法に基づく埋立承認の取消処分の取消しについて(指示)」(平成27年11月9日付国水政第50号)
(資料番号:16.1.26-3)「地方自治法第245条の8第3項に基づく訴訟の提起について(通知)」(平成27年11月16日付国水政第53号)
(資料番号:16.1.26-1)「公有水面埋立法に基づく埋立承認の取消処分の取消しに
(資料番号:16.1.26-2)「公有水面埋立法に基づく埋立承認の取消処分の取消しについて(指示)」(平成27年11月9日付国水政第50号)
(資料番号:16.1.26-3)「地方自治法第245条の8第3項に基づく訴訟の提起について(通知)」(平成27年11月16日付国水政第53号)
月28日付国水政第48号)
(資料番号:16.1.26-2)「公有水面埋立法に基づく埋立承認の取消処分の取消しについて(指示)」(平成27年11月9日付国水政第50号)
(資料番号:16.1.26-3)「地方自治法第245条の8第3項に基づく訴訟の提起について(通知)」(平成27年11月16日付国水政第53号)
(資料番号:16.1.26-1)「公有水面埋立法に基づく埋立承認の取消処分の取消しに
(資料番号:16.1.26-2)「公有水面埋立法に基づく埋立承認の取消処分の取消しについて(指示)」(平成27年11月9日付国水政第50号)
(資料番号:16.1.26-3)「地方自治法第245条の8第3項に基づく訴訟の提起について(通知)」(平成27年11月16日付国水政第53号)
(資料番号:15.10.5-2)「環境に関する協力について(2015年9月28日)」
(資料番号:15.10.5-1)「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定を補足する日本国における合衆国軍隊に関連する環境の管理の分野における協力に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」
(資料番号:15.10.20-1)「ENVIRONMENTAL REVIEW FOR THE CV-22 BEDDOWN AT YOKOTA AIR BASE」(2015年2月24日)
(資料番号:14.10.23-2)「日米共同報道発表」(2014年10月20日)在日米軍基地内の環境調査に関して日米地位協定を補足する特別協定
(資料番号:14.1.4-3)「在日米軍施設・区域における環境の管理に係る枠組みに関する共同発表」(2013年12月25日)
(資料番号:12.1.19-3)「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価書(要約書)」(沖縄防衛局)
(資料番号:12.1.4-2)「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価準備書(要約書)」(2009年4月 沖縄防衛局)
(資料番号:12.1.18-4)「【アメリカ】普天間基地移設問題に関連する国防授権法の成立」『外国の立法』(国立国会図書館調査及び立法考査局)
(資料番号:11.12.1-6)「【アメリカ】普天間基地移設問題をめぐる公聴会での発言」『外国の立法』(国立国会図書館調査及び立法考査局)No.249-2(2011年11月:月刊版)掲載
(資料番号:11.12.1-6)「【アメリカ】普天間基地移設問題をめぐる公聴会での発言」『外国の立法』(国立国会図書館調査及び立法考査局)No.249-2(2011年11月:月刊版)掲載
(資料番号:11.8.8-1)「普天間飛行場代替施設建設事業に係る事業内容の説明資料(公有水面の埋立て)」(2008年1月 沖縄防衛局)
(資料番号:11.8.8-2)「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価方法書に対する追加・修正資料」(2008年2月 沖縄防衛局)
(資料番号:11.8.8-3)「添付図書の変更承認申請書」(中防第18号 平成20年1月8日)普天間基地関連
(資料番号:11.1.5-1)「普天間飛行場問題—名護市の民意—」『論究』(衆議院調査局)第7号(2010年12月)
(資料番号:10.8.14-4)「鳩山連立政権における普天間飛行場移設問題〜その経過と国会論議〜」『立法と調査』(参議院常任委員会調査室・特別調査室)第307号(2010年8月1日)掲載
(資料番号:10.11.5-2)「普天間飛行場の騒音問題」(2010年11月2日)(資料番号:10.11.5-2)「普天間飛行場の騒音問題」(2010年11月2日)
(資料番号:10.5.31-6)「鳩山内閣総理大臣記者会見」(2010年5月28日) *普天間基地県外移設断念を発表した記者会見記録。
(資料番号:10.2.16-2)「普天間飛行場の移設に関する主な経緯」 *第6回防衛省政策会議(2010年1月29日(金))配付資料。
(資料番号:10.8.14-4)「鳩山連立政権における普天間飛行場移設問題〜その経過
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