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自衛隊調達巡り(90)「令和3年度研究開発ビデオ素材」(装甲ドーザ、通信電子器材、ネットワーク電子戦システム、ティルトローター機、小火器及び物料傘に関する3DCG、BGM及びナレーション)制作

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入札日:令和3年6月10日(郵便入札があった場合6月14日)
陸上自衛隊中央会計隊
「令和3年度研究開発ビデオ素材」(装甲ドーザ、通信電子器材、ネットワーク電子戦システム、ティルトローター機、小火器及び物料傘に関する3DCG、BGM及びナレーション)制作
https://www.mod.go.jp/gsdf/dc/cfin/html/img/s051-3.5.25.pdf

 研究開発ビデオというものが、何か良く分からないが、制作される素材は、効果的に使用でき理解力を向上させるものなのだそうだ。
 研究開発とあるものの、対象となる装備品が陸上自衛隊のものであるから、防衛装備庁とは直接は関係ない。いずれにせよ部内の研究開発用ならCGやBGMやナレーションが必要なのだろうか。仮に必要だとしても外注するまでもなく、隊員が作成すれば済むような話だと思う。そもそも映像は第201映像写真中隊の撮影するものである。
 陸上自衛隊達第100-1号(平成27年12月3日)研究開発に関する達、という規則がある。
http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/f_fd/2015/fy20151203_00100_001.pdf
 この規則には第19条に研究成果の報告という項目があり、陸上幕僚長に報告するとともに教育訓練研究本部長に通知することになっている。別紙第6様式には映画やビデオが掲げられている。
 もし、この規則に基づくものであるなら、CGやBGMやナレーションは陸上幕僚長等の理解力を向上させる目的のものなのだろう。BGMについては1件について5曲だそうだ。忙しい幕僚長が5曲も聴かなければならないのだろうか。
 完成した素材の著作権は陸上自衛隊にあり、使用するBGMは著作権フリーのものとなっている。
 陸上幕僚長は著作権を持つ陸上自衛隊に所属しているわけであるし、そこで使用するBGMも、陸上幕僚長が聴くだけで、不特定多数の聴衆に対し演奏や頒布するのでなければ著作権フリーである必要はなかろう。
 今一つ制作意図が良く分からない。
 なお、同規則の第2条第16号には、仕様書表1中にある、量産装備品等の確認試験について「実用試験又は実用性確認試験を経て量産された装備品等の不具合等を確認するための試験をいう。」と説明がある。

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